精神障害者雇用に
あたっての合理的配慮
厚生労働省は2014年6月6日、ホームページ上で、障害者雇用にあたっての「合理的配慮の提供に関する指針」の具体例を、研究会報告として発表しています。
■募集及び採用時
- 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。
■採用後
- 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
- 業務の優先順位や目標を明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順を分かりやすく示したマニュアルを作成する等の対応を行うこと。
- 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
- できるだけ静かな場所で休憩できるようにすること。
- 本人の状況を見ながら業務量等を調整すること。
- 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。