2009年5月18付産経新聞によると、うつ病を発症した郵便事業会社の社員が、健康上のリスクが高い連続深夜勤は生存権を定めた憲法などに違反するとして、勤務に就く義務がないとの確認などを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であったようです。
東京地裁は、うつ病の発症と連続深夜勤との因果関係を認めて、会社側に安全配慮義務違反があったとして約130万円の損害賠償を命じています。
ただし、連続深夜勤については、生存権を定めた憲法には違反しないとしています。