2009年6月3日付京都新聞によると、窃盗罪で起訴された京都府内の女性被告に対し、京都地裁は2日、拒食症のために満たされない食欲の代償行為として食料品を盗んでいたことを考慮し、執行猶予期間中の犯行にもかかわらず、再度執行猶予を付けた判決をしたことが明らかにされたようです。
判決では、心因的な背景があることは否定できないとしたうえで、養育すべき娘がいることに触れ、環境を考慮して大温情の判決としたと述べています。
女性は数年前から拒食症になり、体重は20kg台だといいます。